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事実

X(原告)は、昭和54年に社会福祉法人Y(被告)に正規職員として入職し、以降37年にわたりYが運営する障害者支援施設において障害者の入浴や食事といった日常生活を補助する支援員として勤務した。平成28年6月、Xは定年退職したが、Yが高年齢者等の雇用の安定等に関する法律9条の雇用確保措置として設けた継続雇用制度によって有期労働契約(契約期間1年)を締結し、嘱託職員として支援員の勤務を継続した。なお、XはYにおける初の定年後嘱託職員であった。また、定年退職にあたってXには2389万8200円の退職金が支給された。Xは有期労働契約を4回更新した後、65歳到達をもって令和3年6月にYを退職した。¶001