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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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M
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事実
Ⅰ 当事者
X1ないしX3(原告)は、Y(被告)において非常勤講師として勤務している労働者である。Yは、フランス語の語学学校を運営する権利能力なき社団である。¶001
Ⅱ 事案の概要
Xらは、平成11年ないし平成24年から、前身の組織を含むYとの間で期間6カ月または1年の有期労働契約を締結・更新し、Yが運営する語学学校において非常勤講師として就労してきた。Xらの賃金は、当初から時給制とされ、講座の種類や受講生数に応じて定められた時給表(「旧時給表」)に従って支給されていた。¶002
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池田悠「判批」ジュリスト1594号(2024年)141頁(YOLJ-J1594141)