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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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M
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事実
Ⅰ
X1およびX2(原告・控訴人=被控訴人・被上告人)は、自動車学校の経営等を目的とする株式会社Y(被告・被控訴人=控訴人・上告人)の正職員として勤務し、60歳時に退職金の支給を受けて定年退職した後、Y社に有期労働契約で再雇用され、65歳時まで嘱託職員として教習指導員の業務に従事した。¶001
Ⅱ
X1の基本給は、定年退職時には月額18万1640円、再雇用後の1年間は月額8万1738円、その後は月額7万4677円、X2の基本給は、定年退職時には月額16万7250円、再雇用後の1年間は月額8万1700円、その後は月額7万2700円であった。X1は、定年退職前の3年間は1回あたり平均約23万3000円の賞与の支給を受け、再雇用後は、1回あたり8万1427円から10万5877円の嘱託職員一時金の支給を受けた。X2は、定年退職前の3年間は1回あたり平均約22万5000円の賞与の支給を受け、再雇用後は、1回あたり7万3164円から10万7500円の嘱託職員一時金の支給を受けた。¶002
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水町勇一郎・竹村和也・中山達夫「判批」有斐閣Onlineロージャーナル(2023年)(YOLJ-L2307002)