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Ⅰ 事実
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X1、X2(原告・控訴人=被控訴人・被上告人)は、Y(被告・被控訴人=控訴人・上告人)との間で無期労働契約を締結して自動車教習所の教習指導員として30年以上勤務したのち60歳を迎えて定年退職し(退職時の役職は主任)、その後、嘱託職員として有期労働契約を締結して従前同様に教習指導員として勤務していた。Xらは、Yに対して、無期契約を締結している正職員との基本給、賞与等の相違が労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの。以下、判旨引用部分以外では「労契法旧20条」という)に違反するものであったと主張し、差額賃金支払または不法行為に基づく損害賠償を求めて訴えを提起した。¶001