参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
選択してください
法律名
例)商法
条数
例)697
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
FONT SIZE
S
M
L
Ⅰ 事実
1
X1、X2(原告・控訴人=被控訴人・被上告人)は、Y(被告・被控訴人=控訴人・上告人)との間で無期労働契約を締結して自動車教習所の教習指導員として30年以上勤務したのち60歳を迎えて定年退職し(退職時の役職は主任)、その後、嘱託職員として有期労働契約を締結して従前同様に教習指導員として勤務していた。Xらは、Yに対して、無期契約を締結している正職員との基本給、賞与等の相違が労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの。以下、判旨引用部分以外では「労契法旧20条」という)に違反するものであったと主張し、差額賃金支払または不法行為に基づく損害賠償を求めて訴えを提起した。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
神吉知郁子「正職員と定年後再雇用有期嘱託職員との基本給格差の不合理性」ジュリスト1592号(2024年)72頁(YOLJ-J1592072)