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事実

X1、X2(原告・控訴人=被控訴人・被上告人)は、自動車学校の経営等を目的とする株式会社であるY(被告・被控訴人=控訴人・上告人)で正職員(無期労働契約)として勤務した後、定年退職し、嘱託職員(期間1年の有期労働契約)として再雇用され、教習指導員の業務に従事していた労働者である。¶001

Yの就業規則等によれば、正職員の賃金は月給制で、基本給(一律給と功績給により構成)、役付手当、家族手当、皆精勤手当、敢闘賞等からなり、年2回賞与が支給されていた。これに対し、Yの嘱託規程によれば、嘱託職員の賃金体系は勤務形態によりその都度決め、賃金額は経歴、年齢その他の実態を考慮して決めるとされていた。X1についてみると、嘱託職員としての基本給は1年目が月額8万1738円、その後は7万4677円(定年退職時18万1640円)であり、嘱託職員一時金は8万1427円から10万5877円(定年退職前3年間の賞与の1回当たり平均は23万3000円)であった。Xらはいずれも、主任の役職を退任したことを除いて、定年退職の前後で、業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(職務の内容)並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲に相違はなかった。¶002