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事実

本件は、火力発電所建設工事に関し、外国公務員等に対して金銭を供与した(以下「本件供与」という)という不正競争防止法違反の罪について、共謀の成立を認めた第1審判決に事実誤認があるとした原判決に、刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事案である。なお、上記火力発電所建設工事を遂行していた会社(以下「本件会社」という)については、同法350条の2以下の合意制度(いわゆる司法取引制度)の適用により、不起訴となっている。¶001