ジュリスト 生命維持のためにインスリンの投与が必要な1型糖尿病にり患した幼年の被害者の治療をその両親から依頼された者が、両親に指示してインスリンの投与をさせず、被害者が死亡した場合について、母親を道具として利用するとともに不保護の故意のある父親と共謀した殺人罪が成立するとされた事例 —最二小決令和2・8・24最高裁時の判例刑事 前最高裁判所調査官 伊藤 ゆう子 ジュリスト2022年10月号(1576号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開