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事実

Ⅰ 事案の概要

1

本件訴訟は、2つの事件(以下、それぞれを「第1事件」及び「第2事件」という)から成る。両事件は、1審以来、併合審理されている。¶001

第1事件の原告らは、国民年金法上の老齢基礎年金及び厚生年金保険法上の老齢厚生年金の一方又は双方の受給権者である。上記原告らは、国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号。以下「平成24年改正法」という)等に基づき、平成25年12月4日付けで、受給していた年金の額を改定する旨の処分(以下「平成25年改定処分」という)を受けた。第1事件は、上記原告らが、平成25年改定処分の取消しを求める事案である。¶002