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事実

X1(原告)は、昭和50年4月、追手門学院大学(「本件大学」)H学部A1学科助手として本件大学を設置運営する学校法人Y(被告)に採用され、A1学部A1学科教授などを経て、平成22年4月1日から本件大学学長の地位にあったが、Yの理事会から、平成22年12月25日および平成23年5月27日、学長を辞任するよう勧告を受けていたところ、平成24年5月26日、学長を辞任した。¶001

本件大学チアリーディング部顧問だったDは、平成16年4月頃から同年11月頃まで、同部コーチのCや学生部員らに対し、セクシュアル・ハラスメント行為を行った。Cは、平成22年7月6日、この行為およびこれに関して教授Iや理事Kから受けた口止めなどにつき、ハラスメント被害の申立てを行ったところ、ハラスメント調査委員会(「調査委員会」)は、同年11月30日、上記行為などをハラスメント行為と認定した。Cは、平成23年6月24日、D、I、K、平成19年ないし平成23年頃に理事長だったJおよびYに対し、訴訟を提起した(「本件セクハラ訴訟」。平成24年8月31日に取下げ)。¶002