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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
元妻X(申立人・抗告人)と元夫Y(相手方・相手方)は、平成15年頃に交際を開始し、平成18年12月から同居を始め、平成24年4月7日に婚姻した。Xは婚姻前から自宅に大量の荷物を搬入したり、購入した物品や使用済みの空き容器等の不要物等を生活スペースに大量に置いたりして、快適かつ衛生的な生活は困難な状態であった。また、平成26年以降は片付けようとするYに対してXは乱暴な表現で叱責したり詰問したりする内容のメールを送信したほか、平成27年8月には両名が激しい喧嘩をして警察沙汰となり、それ以降夫婦関係は極めて険悪となった。¶001
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島村暁代「判批」ジュリスト1620号(2026年)142頁(YOLJ-J1620142)