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事実

一般社団法人であるX(原告)は、全国の港湾運送事業者等を会員とする事業者団体である。港湾事業者のほぼ100%がXに加入している。Z1とZ2(ともに被告補助参加人。以下、まとめて「Zら」)は、港湾運送業務に従事する労働者を組織する単位労働組合からなる連合組合である。XとZらは、昭和54年度から平成27年度までのほぼ毎年、産業別最低賃金(労働協約に基づき、Zら加入の港湾労働者に適用される最低賃金。以下「産別最賃」)に関する団体交渉を行い、労働協約を締結してきた。¶001