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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告)はS宗B派の教師資格を有する僧侶であり、母Cが住職を務めるE寺の副住職であるが通常は一般企業で就労している。Y1寺(被告。以下「寺」「Y」と表記することがある)はS宗B派を包括法人とする宗教法人であり、代表役員は住職のY2(被告代表者)である。¶001
平成28年10月頃、Xは後継候補者を探していたY2と知り合い、翌年8月、訴外I(H寺の住職)を立会人とし、Y2夫妻、Cの出席のもと話し合い、XがY2の弟子となること、XがY1の後継候補者となった場合にはYの興隆と発展を第一に考えて生活し、寺で骨を埋める覚悟をすること、後継候補者の研修期間はY2がXの努力とその成果を見て決定するが、現時点では最低1年以上、1年6カ月程度を考えていること、後継候補者はY2の決定する月日にY寺院に居住するものとし、その際にY2夫妻は転居し、Y2は週に最低2~3日は寺に出向いてXを指導すること、研修期間の給与はY2の妻Gの給与と同額とすること等を合意した。その約1年後、Y2は上記の合意内容とおおむね同内容を記した「証」と題する書面をXに送付し、Xは後継者の第一候補である旨の記載があれば十分であるとして、署名捺印欄を空白として返却した。¶002
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富永晃一「判批」ジュリスト1619号(2026年)147頁(YOLJ-J1619147)