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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ 原告ら
原告である教職員組合、専任教員及び非常勤講師ら(Xら)が、被告である学校法人(Y法人)に対して、労使慣行として成立した賞与の減額及び入試手当(監督)の廃止は違法であるとして賞与差額分と入試手当を請求した事案である。第1事件及び第2事件は専任教員による賞与差額分及び入試手当の請求、第3事件は非常勤講師による賞与差額分の請求である。また、原告組合(X組合)は、Y法人の団体交渉での対応が不法行為ないし労働協約の債務不履行であるとして損害賠償を請求している。¶001
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水口洋介「判批」ジュリスト1619号(2026年)143頁(YOLJ-J1619143)