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事実

Y(被告)はコンピューター・ソフトウェアの研究、開発等を業とする株式会社であり、グローバルな企業グループを形成するうちの1社である。X(原告)は、大学院修士課程を卒業後、中国国内の大学の助手を務め、平成2年以降は日本国内外の企業で就労しており、同30年7月までは別会社で勤務し、同31年2月1日にYに入社した。¶001

XY間の本件雇用契約では、期間の定めなし、賃金は年額1560万円、試用期間3カ月間、キャリアレベルIC5等とされていた。Xは「テレコム・イノベーション・アドバイザー」(以下「テレコム・イノベーター」という)として採用された。この職責は、通信業界の顧客の役員・部長級の社員に対し、通信業界の専門知識に基づき、将来の技術革新を積極的に議論して事業上の問題に関する解決方法の営業につなげていくことであり、IC5はYにおける日本での最高職位であった。¶002