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事実

X(原告・被控訴人=控訴人)は、大学卒業後、複数の証券会社等での勤務経験を経て、平成22年11月、監査法人Y(被告・控訴人=被控訴人)に、無期雇用契約によるプロフェッショナル職員として採用された。Xは、平成25年2月、能力不足を理由としてYから解雇され、解雇無効とする地裁判決(東京地判平成27・3・31平成25年(ワ)第8954号)の後、Yとの間で和解が成立し、平成28年1月、Yに復職し、社内向けの金融規制関連ニュースの配信業務(「本件配信業務」)に従事した。¶001