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Ⅰ. プラットフォームワーカーの法的保護に関する問題状況

1. プラットフォームワーカーとは

プラットフォーム(以下「PF」と略称する)には楽天、Amazonのようなマッチング型とFacebook、YouTubeのような非マッチング型があると言われる1)。PFワーカーが問題となるのはマッチング型PFである。そしてPFワークは、さらにオンラインで完結するweb-basedのクラウドワーク(日本では非対面型クラウドワーク、クラウドソーシング型ともいわれる)と、location-basedのギグワーク(work on-demand via apps、日本では対面型クラウドワーク、Uber型ともいわれる)の2類型に分けて把握されることが多い2)。したがって、このPFワークを提供する者(本稿では「PFワーカー」と呼ぶ)も、これに対応して非対面型PFワーカーと対面型PFワーカーに分けられる。PFワーカー3)には、労働者性が認められる者、労働者性の認められない独立自営業者、両者の中間に位置する雇用類似就業者などが含まれることとなり、これらの者に対する法的保護がどのように図られるかが、日本のみならず世界各国で問題となっている。当初は労働者性がないと考えられていたPFワーカーのうち、特にUberやUber Eatsなどの対面型PFワーカーについては、近時、各国で労働者性を認める判決や立法例の展開が見られ注目されている4)¶001