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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
稚内市長(以下「市長」という)は、X(原告・控訴人・上告人)の市民税及び道民税(普通徴収に係るもの。以下「市道民税」という)のうち平成21年度分から同23年度分までのもの(以下「本件市道民税」という)並びにその延滞金等につき、滞納処分により徴収したが、その後、本件市道民税の税額を減少させる各賦課決定(以下「本件各減額賦課決定」という)をするとともに、Xに対し、これによる過納金の還付及び還付加算金の支払をした。本件は、Xが、市長による上記過納金の額の計算に誤りがあるとして、稚内市(被告・被控訴人・被上告人)に対し、不足分の過納金の還付及び還付加算金の支払を求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案である。¶001
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貝阿彌亮「判解」ジュリスト1569号(2022年)109頁(YOLJ-J1569109)