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有斐閣法律用語辞典第5版
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▶ 事実
Ⅰ
X(原告・控訴人・上告人)の平成20年分から同22年分の所得税につき、所轄税務署長が増額更正処分を行なったことに伴い、Y(稚内市。被告・被控訴人・被上告人)がXの平成21年度分から同23年度分の住民税を増額する賦課決定を行ない、この増額した部分の住民税を、Xの納付のほか、滞納処分(2件の預金債権差押え、および、2件の給与債権差押え)により徴収して、順次滞納住民税に充当した。他方、上記増額更正処分を不服としたXが提起した取消訴訟において、Xの申告額を超える部分を取り消す判決が確定したため、YはXの平成21年度から同23年度の住民税につき減額賦課決定を行ない、これによって過納金が生じたとして、Xに過納金および還付加算金を支払った。Yはこの過納金の計算にあたり、滞納処分において、減額賦課決定により配当当時存在しなかったことになる住民税に充当された金銭について、減額賦課決定により直ちに過納金が発生したものとして滞納税額とそれにもとづく延滞金を計算した。なお、上記減額賦課決定の時点で、滞納された税額は存在しなかった。¶001
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佐藤英明「判批」ジュリスト1564号(2021年)10頁(YOLJ-J1564010)