ジュリスト 複数年度分の普通徴収に係る個人の住民税を差押えに係る地方税とする滞納処分において当該差押えに係る地方税に配当された金銭であってその後に減額賦課決定がされた結果配当時に存在しなかったこととなる年度分の住民税に充当されていたものの帰すう —最三小判令和3・6・22最高裁時の判例民事 最高裁判所調査官 貝阿彌 亮 ジュリスト2022年4月号(1569号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開
ジュリスト 滞納処分の基礎となる租税の遡及的消滅の場合の過納金の計算方法 —最三小判令和3・6・22租税判例速報 慶應義塾大学教授 佐藤 英明 ジュリスト2021年11月号(1564号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開