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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人・上告人)は、平成20年分から同22年分までの所得税について確定申告したところ、所轄税務署長は、平成23年3月14日付けおよび同月30日付けで、それぞれ総所得金額および納付すべき税額を増額させる各更正処分(以下「本件各増額更正処分」という)をした。¶001
これを受けてY市(被告・被控訴人・被上告人)の市長は、Xの市民税および道民税(普通徴収に係るもの。以下「本件市道民税」という)について、平成23年4月25日付けで、平成21年度分および同22年度分の税額を、同年6月10日付けで平成23年度分の税額をそれぞれ増額させる賦課決定をした。¶002
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奥谷健「判批」令和3年度重要判例解説(2022年)174頁(YOLJ-J1570174)