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貝阿彌 亮

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ジュリスト

複数年度分の普通徴収に係る個人の住民税を差押えに係る地方税とする滞納処分において当該差押えに係る地方税に配当された金銭であってその後に減額賦課決定がされた結果配当時に存在しなかったこととなる年度分の住民税に充当されていたものの帰すう

—最三小判令和3・6・22
最高裁時の判例
民事
最高裁判所調査官
貝阿彌 亮
ジュリスト2022年4月号(1569号)掲載
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