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事実

X(原告・控訴人=被控訴人)は、平成14年4月、放送番組の制作、編集等を業とする株式会社Y(被告・被控訴人=控訴人)と無期労働契約(当初は嘱託社員と呼称され、その後契約社員に改められた)を締結し(当時34歳、子1人を扶養)、一般事務に従事してきた。¶001

Xは、Yの無期労働契約を締結している正社員(特にXと概ね同一の一般事務に従事している比較対象社員Z〔平成11年に当時22歳でYに採用〕)との間に基本給、賞与、家族手当、住宅手当の点で相違があることは労契法3条2項、民法90条等に違反すると主張して、不法行為に基づく損害賠償を請求した。¶002