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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Xら(X1~X3。本訴原告・被控訴人〔X1は兼附帯控訴人〕)は、学校法人Y1(本訴被告・控訴人=附帯被控訴人。その運営する大学を含め、以下、「Y1」という)の教育職員(教授)である。Y2(本訴被告・控訴人=附帯被控訴人)は、Y1の教授で、常務理事である(Y2・X1間の反訴は省略)。¶001
Y1には過半数代表者選出等に関する規程(本件規程。Y1の職員により組織された教職員会が作成)があり、信任投票で選挙権者が投票しなかった場合、「有効投票による決定に委ねたものとみなす」(15条2項)等定めていた。¶002
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竹内(奥野)寿「判批」ジュリスト1627号(2026年)4頁(YOLJ-J1627004)