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事実

X1及びX2(いずれも原告・被控訴人。以下、適宜、「Xら」と総称する)は、自動車学校経営等を目的とする会社Y(被告・控訴人)を定年(60歳)退職後、Yと有期労働契約を締結し、嘱託職員の教習指導員として就労した。Xらの正職員定年退職時と嘱託職員時とで、職務内容及びその変更範囲に相違はなかった。¶001

Xらは、嘱託職員の基本給及び嘱託職員一時金と、無期労働契約下にある正職員の基本給(一律給と功績給からなる)及び賞与との相違は、平成30年法律第71号改正前労契法20条(以下、「旧労契法20条」という)にいう不合理なものであると主張し、不法行為を理由に、当該相違による差額に係る損害賠償請求訴訟を提起した(他の請求は割愛する)。¶002