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事実

令和元年改正前の警備業法14条、3条1号の規定は、被保佐人であることを警備員の欠格事由の一つとして定めていた(以下、「本件規定」という)。¶001

X(原告・被控訴人=附帯控訴人・被上告人)は、軽度の知的障害を有し、警備業を営む会社との間の雇用契約に基づき、警備員として交通誘導に係る警備業務に従事していたが、平成29年3月、Xについての保佐開始の審判が確定した。これにより、上記雇用契約は終了し、Xは、上記会社を退職した。¶002