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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
大阪大学の非常勤講師であったXら(原告・控訴人)は、大阪大学を設置・運営するY(被告・被控訴人)との間で、期間1年以内の委嘱契約(以下、「本件各委嘱契約」)を5年以上にわたり締結した後、令和3年3月から令和4年2月にかけて本件各委嘱契約の通算契約期間が5年を超えたなどと主張して、労働契約法(以下、「労契法」)18条1項に基づき無期転換を申し込んだ(以下、「本件各申込み」)。その後XらとYは、令和4年4月に令和5年3月31日を終期とする有期雇用契約(以下、「本件各有期雇用契約」)を締結した。Yは、令和5年4月以降、本件各有期雇用契約を更新せず、Xらは同年3月末をもって雇止めをされた。¶001
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小西康之「判批」ジュリスト1625号(2026年)4頁(YOLJ-J1625004)