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事実

Y社(一審被告・被控訴人兼控訴人・上告人)は、電気機器用品等の製造・加工・販売等を目的とする株式会社である。¶001

Y社は、X1ら60名(一審原告・控訴人兼被控訴人・被上告人。その多くは日系ブラジル人)を、同社で新たに設ける区分である「有期雇用契約社員」として雇用することとし、平成22年1月から平成23年9月までの間に、X1らとの間で契約期間を6カ月とする労働契約を締結した。この労働契約において、X1らの労働条件は「有期雇用契約社員就業規則」による旨が定められていたが、Y社が同就業規則を作成したのは同年11月3日であった。¶002