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事実

国立大学法人であるY(被告・被控訴人)は、平成17年4月以降、X(原告・控訴人)を数学科目の講義を担当する非常勤講師として「委嘱」する旨の期間1年の契約を毎年更新してきたが、令和3年度の本件契約を最後に雇止めをした。これに対し、Xは、本件契約は労働契約法18条1項の「有期労働契約」に当たり、同項に基づく無期転換権を行使したことにより期間の定めのない労働契約に転換したとして、上記雇止めは解雇に当たり、その解雇は無効であると主張し、Yに対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、解雇後の令和4年4月分以降の賃金及び遅延損害金の支払を求めた。¶001