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事実

氏名不詳者が、財産上の不正な利益を得る目的で、V株式会社の管理するNEMアドレスから氏名不詳者らが管理するNEMアドレスに送信する旨の虚偽の情報を与えて、暗号資産NEM(流出NEM)を得ていたところ(本件前提行為)、被告人Xは、不正に流出したものであることの情を知りながら、パーソナルコンピュータ等を使用し、電気通信回線を介して、氏名不詳者が開設したウェブサイトに受信用NEMアドレスを入力するなどして、氏名不詳者からNEMアドレスに送信させる方法で、流出NEMを収受したとして、犯罪収益等収受罪(組織犯罪11条)で起訴された。¶001