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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ 概要
本件は、被告人が、交際相手Cの双子の男児A(当時7歳)に対する①暴行、②傷害、③男児Bに対する傷害の各事実で起訴された事案である。問題となった②Aに対する傷害の公訴事実の要旨は、被告人が、平成28年4月3日、午後1時34分頃から午後1時41分頃までの間に、公園内でAの頭部に回転性加速度減速度運動を伴う外力を加える暴行を加え、急性硬膜下血腫等及び重度の認知機能障害等の後遺症を伴う脳実質損傷の傷害を負わせたというものである。¶001
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佐藤弘規「判批」ジュリスト1615号(2025年)146頁(YOLJ-J1615146)