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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
労働組合員であった被告人A及び被告人Bは、C社取締役Dに対し、同社の日雇運転手であるEの子の保育所の継続利用のため、Eを雇用している旨の就労証明書の作成等を求めていたところ、平成29年11月27日、6回目の同社事務所訪問時にDが体調不良となった後も、約10分間にわたり就労証明書作成等の要求を続けた【①】。また、同年11月29日から12月1日までの間、被告人A及び被告人Bは、4回にわたって同社事務所を訪れ、Dに対して就労証明書の作成等を要求した【②】。そして、同年12月2日以降、被告人Bを含む組合員ら10人近くが同社事務所周辺にたむろし、同社従業員らを監視した【③】。さらに、同月4日、被告人A及び組合員のFが同社事務所を訪れ、被告人AがDに対し、「何が弁護士や、関係あらへんがな、書いてもらわなあかん」と言った【④】。こうしたやり取りと並行して、被告人A及びFは同社従業員が盗撮していると言って謝罪を求め、被告人Aが、「お前も何や、何ケチつけとんねん、うちの行動に。こらあ。おいっ」などと怒号しながら、Dに示していた就労証明書用紙を叩きつけた【⑤】。その後、FがDに対し、「こんなもんで何ぬかしとんねん、こら、われ、ほんま」などと怒号した【⑥】。¶001
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加藤麻里萌「判批」ジュリスト1613号(2025年)149頁(YOLJ-J1613149)