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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告)は弁護士である。Y(被告)はA法律事務所を営む民法上の組合である。¶001
Xは、平成13年、B事務所に入所し、ファイナンスや税務関係の業務に携わり、同25年8月頃には転職活動を始めた。Yは、Xとの面談を経て、同年10月31日、「採用通知」(本件採用通知)をXに交付し、Xは、翌日、承諾欄に署名し、X、Y間に契約(本件契約。最初の期間は2年)が成立した。Xは、同26年1月1日、アソシエイトとして勤務を開始し、同27年1月1日にはカウンセルとなった。その後、本件契約は毎年更新されたが、Yは、令和4年11月、本件契約は同年12月末日で終了する旨のメールをXに送信した。¶002
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竹内(奥野)寿「判批」ジュリスト1614号(2025年)4頁(YOLJ-J1614004)