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事実

港湾運送業務従事労働者を組合員として組織された労働組合を構成員とする連合組合であるZ1、Z2(Zら。Y〔被告。国〕の補助参加人)は、港湾運送事業者等を会員とする事業者団体であるX(原告)との間で、昭和54年ないし56年から個別に、平成元年以降は共同して、同27年度まで(同23年度を除く)、産業別最低賃金(最賃法上の特定最賃ではなく、Xに加盟する使用者と同使用者に雇用されZらに加入する港湾労働者間に適用される最賃。以下、単に「産別最賃」という)につき、団体交渉を行ってきた。しかし、Xは、同28年度以降、産別最賃に係る団交申入れにつき、独禁法に抵触するおそれがあるとの理由で、回答(統一回答)を拒否するようになった。¶001