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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
A社(被告補助参加人=被控訴人補助参加人)は高速バス等の運送事業を営む株式会社であり、旅客鉄道事業等を営むB社(訴外)の子会社である。C1組合(訴外)は、B社グループの従業員等で組織された労働組合である。X(原告・控訴人)は、A社のa支店でバス運転手として働き、C1組合の組合員として、その下部組織であるC1組合C2地方本部(「地本」)に所属していた。¶001
Ⅱ
1
C1組合は、平成30年春闘において、B社にストライキを通告した。これに対し、B社は、会社発足以来の労使共同宣言の精神に反するものとして強い遺憾の意を表明し、C1 組合は争議行為を解除した。さらにB社は、C1組合に対し労使共同宣言の失効を通知した。この間、C1組合では、組合員が大量に脱退する事態が進行し、C1組合C2地本では、平成30年1月当時2000名超であった組合員数が、同年2月末には800人程度に一挙に減少した。C1組合は、大量脱退が進む現状を踏まえ、団体交渉による話合いでの解決を求めるB社からの提案に応じて方針転換をし、平成30年春闘での闘争形態は「大敗北」であったと総括した。¶002
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水町勇一郎「判批」ジュリスト1617号(2025年)4頁(YOLJ-J1617004)