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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
Y1(被告)は、ヘアカット専門店を運営する株式会社であり、「QBハウス」の名称で直営および業務委託等により全国に数百店舗のヘアカット専門店を展開している。Y2(被告)は、Y1との間の業務委託契約に基づき、神奈川県内でQBハウスを4店舗運営している(判決時点において、Y2は33店舗を運営している)。Xら(原告)は、Y2の運営する店舗で勤務する理美容師である。¶001
Ⅱ
Xらは、求人雑誌またはホームページでQBハウスの従業員募集を見て、掲載されていた電話番号に電話をかけたところ、電話担当者から、担当者から折り返し連絡する旨を伝えられ、その後、Y2から電話があり、Y2と面接し、「QBスタッフ採用書」に署名した。「QBスタッフ採用書」には、雇用主に関する記載はなく、Y2は、Xら(X1を除く)に対し、自らが「QBハウスのエリアマネージャー」である旨を告げた。¶002
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橋本陽子「判批」ジュリスト1618号(2025年)4頁(YOLJ-J1618004)