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事実

X(原告)は、平成24年5月、Y(被告。2カ所の認可保育所及び障害者支援施設等を経営する社会福祉法人)が経営するA保育園(以下、「本件保育園」)にパート保育士として入職し、平成25年春に正規職員に登用された女性労働者である。¶001

Xは、平成28年秋頃に妊娠が判明したものの、本件保育園のB園長(訴外)及びYに報告できず、同年11月に行われた希望クラス担任の意向調査に「退職します」と記入したが、意向の確認は行われなかった。平成29年2月、Xは、B園長が妊娠に気付いて確認したことから妊娠を報告し、同年3月末まで勤務し、同年4月1日以降産休に入ることでYと合意した。Xは同年5月10日に第1子を出産した。¶002