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有斐閣法律用語辞典第5版
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Contents
目次
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1 位置付け
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2 条文中の用語等の解説
- (1)「特定業務委託事業者は、」
- (2)「継続的業務委託」
- (3)「継続的業務委託に係る契約」
- (4)継続的業務委託に係る「契約の解除……をしようとする場合には」
- (5)「(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。次項において同じ。)」
- (6)「厚生労働省令で定めるところにより、少なくとも30日前までに」
- (7)「その予告をしなければならない。」
- (8)「ただし、災害その他やむを得ない事由により予告することが困難な場合その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。」
- (9)「特定受託事業者が、前項の予告がされた日から同項の契約が満了する日までの間において、契約の解除の理由の開示を特定業務委託事業者に請求した場合には」
- (10)「厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく」
- (11)「ただし、第三者の利益を害するおそれがある場合その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。」
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1 位置付け
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フリーランス法第14条
¶001(業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等)
第14条 特定業務委託事業者は、その行う業務委託に係る特定受託業務従事者に対し当該業務委託に関して行われる次の各号に規定する言動により、当該各号に掲げる状況に至ることのないよう、その者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
一 性的な言動に対する特定受託業務従事者の対応によりその者(その者が第2条第1項第2号に掲げる法人の代表者である場合にあっては、当該法人)に係る業務委託の条件について不利益を与え、又は性的な言動により特定受託業務従事者の就業環境を害すること。
二 特定受託業務従事者の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものに関する言動によりその者の就業環境を害すること。
三 取引上の優越的な関係を背景とした言動であって業務委託に係る業務を遂行する上で必要かつ相当な範囲を超えたものにより特定受託業務従事者の就業環境を害すること。
2 特定業務委託事業者は、特定受託業務従事者が前項の相談を行ったこと又は特定業務委託事業者による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、その者(その者が第2条第1項第2号に掲げる法人の代表者である場合にあっては、当該法人)に対し、業務委託に係る契約の解除その他の不利益な取扱いをしてはならない。
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白石忠志「フリーランス法(7)」有斐閣Onlineロージャーナル(2025年)(YOLJ-L2502009)