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有斐閣法律用語辞典第5版
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Contents
目次
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1 位置付け
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2 条文の構造
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3 略語について
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4 関係する法令・文書
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5 条文中の用語の解説
- (1)「親事業者は」
- (2)「製造委託等をした場合は、直ちに」
- (3)「公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した」
- (4)「書面」
- (5)「交付」
- (6)「これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるもの」
- (7)「当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。」
- (8)「政令で定めるところにより、当該下請事業者の承諾を得て」
- (9)「当該書面に記載すべき事項を」
- (10)「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて公正取引委員会規則で定めるもの」
- (11)「当該書面を交付したものとみなす。」
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1 位置付け
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下請法第2条の2
¶001(下請代金の支払期日)
第2条の2 下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。次項において同じ。)から起算して、60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
2 下請代金の支払期日が定められなかつたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過した日の前日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。
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白石忠志「下請法(4)」有斐閣Onlineロージャーナル(2024年)(YOLJ-L2405011)