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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
Contents
目次
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1 位置付け
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2 条文中の用語等の解説
- (1)「[独占禁止法]第61条……の規定を準用する。」
- (2)「[独占禁止法]第65条第1項及び第2項……の規定を準用する。」
- (3)「[独占禁止法]第66条……の規定を準用する。」
- (4)「[独占禁止法]第70条の3第3項及び第4項……の規定を準用する。」
- (5)「[独占禁止法]第70条の6から第70条の9まで……の規定を準用する。」
- (6)「[独占禁止法]第70条の12……の規定を準用する。」
- (7)「[独占禁止法]第76条……の規定を準用する。」
- (8)「[独占禁止法]第77条……の規定を準用する。」
- (9)「[独占禁止法]第85条(第1号に係る部分に限る。)……の規定を準用する。」
- (10)「[独占禁止法]第86条……の規定を準用する。」
- (11)「[独占禁止法]第87条……の規定を準用する。」
- (12)「[独占禁止法]第88条の規定を準用する。」
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1 位置付け
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フリーランス法第6条
¶001(申出等)
第6条 業務委託事業者から業務委託を受ける特定受託事業者は、この章の規定に違反する事実がある場合には、公正取引委員会又は中小企業庁長官に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 公正取引委員会又は中小企業庁長官は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
3 業務委託事業者は、特定受託事業者が第1項の規定による申出をしたことを理由として、当該特定受託事業者に対し、取引の数量の削減、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならない。
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白石忠志「フリーランス法(5)」有斐閣Onlineロージャーナル(2025年)(YOLJ-L2412004)