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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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Contents
目次
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1 位置付け
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2 条文中の用語の解説
- (1)「特定業務委託事業者が特定受託事業者に対し業務委託をした場合における報酬の支払期日は」
- (2)「給付の内容について検査をするかどうかを問わず」
- (3)「特定受託事業者の給付を受領した日(第2条第3項第2号に該当する業務委託をした場合にあっては、特定受託事業者から当該役務の提供を受けた日。次項において同じ。)」
- (4)「から起算して」
- (5)「60日の期間内」
- (6)「できる限り短い期間内」
- (7)「報酬の支払期日が定められなかったとき」
- (8)「特定受託事業者の給付を受領した日」
- (9)「同項の規定に違反して報酬の支払期日が定められたとき」
- (10)「から起算して60日を経過する日」
- (11)「それぞれ報酬の支払期日と定められたものとみなす」
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1 位置付け
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1 位置付け
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2 条文中の用語の解説
- (1)「前2項の規定にかかわらず」
- (2)「他の事業者(以下この項及び第6項において「元委託者」という。)から業務委託を受けた特定業務委託事業者」
- (3)「当該業務委託に係る業務(以下この項及び第6項において「元委託業務」という。)の全部又は一部について特定受託事業者に再委託をした場合」
- (4)「(前条第1項の規定により再委託である旨、元委託者の氏名又は名称、元委託業務の対価の支払期日(以下この項及び次項において「元委託支払期日」という。)その他の公正取引委員会規則で定める事項を特定受託事業者に対し明示した場合に限る。)」
- (5)「元委託支払期日から起算して30日の期間内」
- (6)「できる限り短い期間内において」
- (7)「定められなければならない。」
- (8)「前項の場合において」
- (9)「報酬の支払期日が定められなかったときは元委託支払期日が、同項の規定に違反して報酬の支払期日が定められたときは元委託支払期日から起算して30日を経過する日が、それぞれ報酬の支払期日と定められたものとみなす。」
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1 位置付け
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S
M
L
フリーランス法第4条の概要
1 位置付け
第4条は、報酬をいつ支払うかに関する規定を集めている。¶001
第4条による規制は、特定業務委託事業者を対象としている。3条通知に関する第3条による規制が、「特定」の付かない業務委託事業者を対象としているのと異なる。全ての業務委託事業者は、3条通知において支払期日を明示する義務があるが、その支払期日の定め方について第4条の規制を受けるのは、特定業務委託事業者だけである。¶002
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