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下請法第4条の概要

第4条は、第2条の2、第3条、第4条の2、第5条などと並んで、親事業者が遵守すべきことを定めた重要な規定である。¶001

したがって、下請法に関する解説書では、第4条に多くの分量が割かれるのが通常である。¶002

他方で、第4条の内容は、独占禁止法の優越的地位濫用規制と共通する部分が多い。上記の条のうち第4条以外のものは、独占禁止法には見られない内容であるが、第4条の内容については、独占禁止法の優越的地位濫用規制においても同様の規定が置かれている。¶003