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フリーランス法第3章

第3章 特定受託業務従事者の就業環境の整備

¶001

1 位置付け

フリーランス法第3章は、厚生労働省所管部分に関する規定である。¶002

2 第2章と第3章の割り振り

フリーランス法第2章と第3章との間の規定内容の割り振りの考え方については、もっともらしい解説がされることもあるが、結局のところ、既存の法律に類似する規定を、それぞれの当該既存の法律を所管する官庁が所管することとした、という説明に落ち着くのではないかと思われる。¶003