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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
Contents
目次
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1 位置付け
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2 条文中の用語等の解説
- (1)「特定業務委託事業者は」
- (2)「その行う業務委託……の相手方である特定受託事業者からの申出に応じて」
- (3)「政令で定める期間以上の期間行うもの(当該業務委託に係る契約の更新により当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。)に限る。以下この条及び第16条第1項において「継続的業務委託」という。」
- (4)「当該特定受託事業者(当該特定受託事業者が第2条第1項第2号に掲げる法人である場合にあっては、その代表者)」
- (5)「妊娠、出産若しくは育児又は介護(以下この条において「育児介護等」という。)」
- (6)「両立しつつ当該継続的業務委託に係る業務に従事することができるよう、その者の育児介護等の状況に応じた必要な配慮をしなければならない。」
- (7)「その行う継続的業務委託以外の業務委託」
- (8)「育児介護等と両立しつつ当該業務委託に係る業務に従事することができるよう、その者の育児介護等の状況に応じた必要な配慮をするよう努めなければならない。」
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1 位置付け
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S
M
L
フリーランス法第3章
¶001第3章 特定受託業務従事者の就業環境の整備
1 位置付け
フリーランス法第3章は、厚生労働省所管部分に関する規定である。¶002
2 第2章と第3章の割り振り
フリーランス法第2章と第3章との間の規定内容の割り振りの考え方については、もっともらしい解説がされることもあるが、結局のところ、既存の法律に類似する規定を、それぞれの当該既存の法律を所管する官庁が所管することとした、という説明に落ち着くのではないかと思われる。¶003
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白石忠志「フリーランス法(6)」有斐閣Onlineロージャーナル(2025年)(YOLJ-L2502001)