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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
Xら(原告・控訴人=被控訴人・被上告人)は、自動車学校を経営するY(被告・被控訴人=控訴人・上告人)を60歳で定年退職後、Yと嘱託職員として有期労働契約を締結した。X1の基本給は、定年退職時には月額18万1640円であったところ、再雇用後の1年間は月額8万1738円、その後は月額7万4677円であった。X2の基本給は、定年退職時には月額16万7250円であったところ、再雇用後の1年間は月額8万1700円、その後は月額7万2700円であった。また、年2回の賞与は、定年退職前の各約22~23万円から、再雇用後は、嘱託職員一時金として、各約7~11万円弱となった。Xらは、再雇用後、老齢厚生年金および高年齢雇用継続基本給付金を受給している。¶001
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橋本陽子「判批」ジュリスト1589号(2023年)4頁(YOLJ-J1589004)