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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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S
M
L
事実
Ⅰ
X(原告)は、医師であり、医療法人社団Y(被告)と平成30年12月29日、雇用契約を締結し、ファストドクターと呼ばれる往診業務に従事することになった。¶001
Xは、当初、「スポット」と称する、Yが募集をかける曜日および時間帯に対してその都度応募するという方法で勤務していたが、この手続が煩雑であったため、決まった曜日と時間帯で勤務することを希望し、Yの担当者とLINE上で調整し、平成31年3月以降、月曜日、火曜日、木曜日、土曜日(第4土曜日除く)の20時から24時30分まで、水曜日、金曜日(第1金曜日除く)の19時から24時30分まで、日曜日の14時から20時30分までのスケジュールで勤務することになった。Xは、平成31年3月は27日間、同年4月は26日間、令和元年5月は30日間勤務した。¶002
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橋本陽子「判批」ジュリスト1601号(2024年)114頁(YOLJ-J1601114)