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事実

本件は、インターネットサイトの運営管理会社Aの業務全般を統括管理するX1及びAの代表取締役であるX2が、共謀の上、同サイトを用いて、公然わいせつ幇助等の犯行に及んだことを被疑事実とする捜索差押手続の適法性が争われたものである。¶001

警察官が発付を受けた捜索差押許可状は、リモートアクセスによる送受信メールなどの電磁的記録の複写の処分(刑訴218条2項)を許可するものであった。警察官は、捜索差押えの実施に先立ち、Aの利用するメールサービスのサーバが外国に所在している可能性がある場合には、外国の主権を侵害する可能性に配慮し、同許可状の執行ではなく、当該パソコンの使用者の承諾を得てからリモートアクセスを行う旨協議した。¶002