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 事実の概要 

被告人両名は、アメリカ合衆国所在のX社と共に動画の投稿・配信サイトの管理・運営を手掛けていたY社の代表者としてその業務全般を管理・運営していた。上記サイトでは有料会員登録を促す仕組みやより多くの投稿・配信を促す仕組みが作られていたが、その売上げの大半をアダルトカテゴリの動画投稿・配信が占めるようになっていたところ、無修正わいせつ動画については基本的に放置する方針が採られており、相当数の無修正わいせつ動画が投稿・配信され、これらが削除されずに長期間閲覧できる状態となっていた。被告人両名は、①X社の代表者Zおよび投稿者らと共謀の上、投稿者が送信した無修正わいせつ動画データを上記サイトのサーバコンピュータに記録・保存させるなどし、不特定多数のインターネット利用者がこれを閲覧できる状態を設定し、アクセスしてきた者にこれを閲覧再生させたというわいせつ電磁的記録記録媒体陳列の事実、②Zおよび各配信者らと共謀の上、2回にわたり、各配信者が上記サイトの動画再生システムを利用してわいせつな映像を無修正で即時配信し、不特定の視聴者らに観覧させたという公然わいせつの事実につき、それぞれ共同正犯として訴追された。¶001