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 事実の概要 

⑴ 警察官は、平成26年9月30日、動画の配信・投稿サイト「X」の運営管理会社である株式会社Y(以下「Y」という)の業務全般を共同で統括管理するZ(以下「Z」という)および被告人甲ならびにYの代表取締役である被告人乙らが共謀の上、同サイトにおいて公然わいせつ幇助、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律違反の各犯行に及んだことを被疑事実とする捜索差押許可状に基づき、Y事務所および付属設備において、捜索差押えの執行を開始した。¶001