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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
京都府警所属の警察官らは、平成26年9月30日、XおよびYらが共謀の上、インターネットサイト甲において公然わいせつ幇助その他の犯行に及んだことを被疑事実とする捜索差押許可状に基づき、甲サイトの運営会社乙社の事務所等において、捜索差押えの実施に着手した。この捜索差押許可状は、「差し押さえるべき物」として、「パーソナルコンピュータ」等が記載されているほか、「差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、その電磁的記録を複写すべきものの範囲」として、「差し押さえるべきパーソナルコンピュータ(中略)からの接続可能なファイル保管用のサーバの記録媒体の記録領域であって、当該パーソナルコンピュータ等の使用者に使用されているもの」、「差し押さえるべきパーソナルコンピュータ(中略)からの接続可能なメールサーバの記録媒体の記録領域であって、当該パーソナルコンピュータ等の使用者のメールアドレスに係る送受信メール、その他の電磁的記録を保管するために使用されているもの」が記載された、いわゆるリモートアクセス(以下、コンピュータを用いてこれと電気通信回線で接続している記録媒体にアクセスすることをいう〔刑集75巻2号127頁参照〕)による電磁的記録の複写の処分を許可した令状であった。¶001
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池田公博「判批」刑事訴訟法判例百選〔第11版〕(別冊ジュリスト267号)54頁(YOLJ-B0267054)