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事実

警察官は、インターネットサイト「F」を管理・運営する会社Xの業務全般を統括管理する被告人甲及びXの代表取締役である被告人乙らが共謀の上、同サイトにおいて公然わいせつ幇助等の犯行に及んだことを被疑事実とする捜索差押許可状(刑訴法218条2項のリモートアクセスによる複写の処分の許可を含むもの)に基づき、X事務所等において、捜索差押えの執行を開始した。¶001

警察官は、捜索差押えの実施に先立ち、外国の主権を侵害するおそれがあることを考慮して、日本国外に設置されたメールサーバ等にメール等の電磁的記録が蔵置されている可能性があることが判明した場合には、令状の執行としてのリモートアクセス等を控え、パソコンの使用者の承諾を得てリモートアクセス等を行う旨事前に協議しており、この方針に基づき、被告人両名を含むX関係者から承諾を受け、X関係者が使用するパソコンからリモートアクセスを行い、メール等の電磁的記録の複写を行ったパソコンについては、被告人乙から任意提出を受ける手続をとった(以下「手続㋐」という)。しかし、警察官は、X関係者に対し、このリモートアクセス等は任意の承諾を得て行う捜査である旨の明確な説明をしたことはなかった。¶002