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事実
Ⅰ 最初の契約
X(原告・控訴人)は、平成22年12月からY社(被告・被控訴人)のA1支店B1営業所にて派遣社員として倉庫事務に従事していた。平成24年6月1日、XはY社との間で同年8月31日までの有期労働契約を締結した。同契約書は、Y社A1支店支店長との間で締結され、契約期間を「平成24年6月1日から同年8月31日まで」、就業場所「A1支店のB1事業所」、勤務内容を「C社業務(在庫管理、更新、登録、各種伝票発行等)」、契約更新は「契約更新有無 なし。ただし、更新する場合には労働条件の内容を変更することがある」「契約更新の判断基準 1 契約満了時の業務量により判断する。2 労働者の能力、勤務成績、態度等により判断する。3 会社の経営状況、従事している業務の進捗状況により判断する」と定められていた(以下「労働契約1」とする)。¶001